TEL. 082-296-2220
〒730-0856
広島県広島市中区河原町1番26号
2024年12月18日 【タキガワ UNIVERSAL
BEAUTY Fes広島開催のお知らせ】 理美容業務品中心にエステ、ネイル等各種メーカーブースを設置し、商品の展示やセミナーを行うUNIVERSAL
BEAUTY Fes広島が2025年3月に開催されます。 詳しくは滝川株式会社HPまたは添付の案内をご確認ください。※イベント情報は随時更新されます。 ○日時:2025年3月3日(月) 10:00~16:00(9:45開場) ※参照チラシ |
2024年12月16日 【令和7年1月から確定申告書を書面で提出される方へのお知らせ】 書面で申告書を提出される場合、令和7年1月から申告書等の控えには収受日付印の押なつを行わないこととなっております。 書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いします。 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。 書面で申告書を提出された場合、申告日・申告内容の確認には申請手続きが必要となります(一部有料)。詳しくは、国税庁HPをご確認ください。 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しします。 郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当面の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送されます。 |
2024年12月13日 【インボイス発行事業者の方へのご案内(2割特例)】 インボイス発行事業者は、消費税の申告が必要となります。 インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になられた方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例(2割特例)があります。 2割特例は令和5年分~令和8年分の申告が対象です。(最大4回適用可能) ※2割特例の適用には、一定の要件があります。詳しくは国税庁HP「2割特例ページ」をご参照ください。 令和5年分で2割特例を適用した方が、令和6年分で2割特例を適用すると、昨年の約4倍の納税額が想定されます。消費税は延納制度がありません。納税準備が必要です。 ○インボイス制度についての一般的なお問い合わせ先 インボイスコールセンター 0120-205-553(無料) 9:00~17:00(土日祝日及び年末年始を除く) 国税庁HPの「インボイス制度に関する相談窓口一覧表」に、補助金、取引上のお悩み、経営など、内容に応じた各種ご相談先がまとめられています。 |
2024年10月30日 【専門家(中小企業診断士)派遣支援事業の延長について】 現在、(公財)全国生活衛生営業指導センターでは、一般社団法人中小企業診断士協会連合会と連携し、新型コロナ後、業界回復の遅れている生活衛生関係営業者の皆さまの支援を目的に標記事業を実施してきたところですが、当初の予定である10月末の終了予定を、当面の間、延長することとなりました。 なお、予定している予算に到達した時点で、予告なしに打ち切りとなりますので、支援希望がある場合は速やかにお申込みください。 |
2024年10月3日 【広島市保健所分室窓口移転のお知らせ】 令和7年4月より、下記のとおり中区を除く7区の区役所にある保健所分室を廃止し、広島市保健所(広島市中区富士見町庁舎)に窓口を統合することとなりました。 ※保健所分室の窓口閉鎖後も、当面は各区で月に1~2回程度、臨時受付窓口が開設されます。(詳しくは令和7年2月頃に広島市よりお知らせがあります)
令和7年4月1日より
(1) 移転する分室 東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区の7分室 (2) 移転・統合先 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
別紙「窓口移転のお知らせ」のとおり |
2024年10月2日 組合への新規加入は今がお得! 加入金3,000円が免除となります。 |
2024年9月13日 【広島県最低賃金改正のお知らせ(令和6年10月1日発効)】 広島県最低賃金は令和6年10月1日から時給額1,020円です。(令和6年9月30日までは、970円です) 広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月給・日給・時給等〕の別を問いません。 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 最低賃金に関するご不明な点は、広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL:082-221-9244)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 厚生労働省の特設サイトにて、最低賃金の確認ができます。 また厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るための支援策として、業務改善助成金(PDF)やキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)(PDF)、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成金コース)を実施しています。ご活用ください。 |
2024年9月11日 2024年10月7日 (月)開催「12:30受付:13:00開演」 【入場無料・組合未加入者も参加できます】 コロナ復興・物価高騰対策経営支援セミナーのご案内 席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。 【セミナー内容】 アフターコロナや昨今の物価高騰は、消費者心理に多大な影響を及ぼし、美容室の経営を圧迫する要因となっていることは周知のことです。 本セミナーは、 ●「美容業で活用できる補助金の情報、情報収集の方法」 ●「確かなスタッフによる美容室の経営力アップ」 ●「デジタルの活用による宣伝効果アップ・業務効率アップ」 等をテーマとする『活きた経営セミナー』を実施致します。 |
2024年7月2日 【「理容所及び美容所における衛生管理要領」等の一部改正について】 令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日環指第95号) ※改正後の「理容所及び美容所における衛生管理要領」も添付しております。 |
2024年6月26日 【中小企業省力化投資補助金の令和6年度公募開始について】 この事業は中小企業等(個人事業者も含む。)の売上拡大及び生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつながることが目的とされており、6/25(火)から交付申請受付、7/19(金)までの締切(予定)で公募されています。(本事業は、今後も令和8年9月末頃までの間に複数回公募が行われる予定とされています。) 当該補助金の「補助対象」等の詳細について中小企業庁の補助金サイトもしくは添付の資料をご確認ください。 また、補助金の申請については、専門家居による緊急相談支援(無料)を是非ご活用ください。(2024年5月31日付けで本サイトにてお知らせしております。) ○中小企業省力化投資補助金サイト https://shoryokuka.smrj.go.jp/about/ (参考)補助金パンフレット https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r6/shoryokuka.pdf |
2024年6月25日 【令和6年度 生活衛生営業相談室開設のご案内】 広島県生活衛生営業指導センターでは、毎年、生活衛生関係営業に携わっておられる皆様のために、広島県内各地域で「営業相談室」を開設しています。 営業者から事前に申請があれば専門家(税理士・行政書士・社会保険労務士等)による相談に対応することとしています。相談ご希望の方は、添付リーフレットの相談申込書に必要事項をご記入の上、広島県生活衛生営業指導センターまでFAX又はe-mailにてお申し込みください。 〇申込先:広島県生活衛生営業指導センター FAX:082-532-2210 E-mail:hiroshimacenter@seiei.or.jp |
2024年5月31日
【令和6年度「生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業」に係る専門家による緊急相談支援について】 (公財)広島県生活衛生営業指導センターでは、令和6年6月から12月までの間、新型コロナウイルス感染症の影響やエネルギー及び物価高騰等による厳しい経営環境にある生活衛生関係営業者を対象に、経営上の課題解決のため、専門家(税理士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士)への無料個別相談を実施します。※詳細は添付の資料表面をご確認ください。 相談を希望する方は、添付の資料裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、指導センターへFAXまたはメールでお申し込みください。 なお、相談の対象者となる生活衛生関係営業は、理容店、美容店、興行場(映画館・劇場等)、クリーニング店、公衆浴場(銭湯)、ホテル・旅館、飲食店、喫茶店、社交飲食業、料理店、食肉・食鳥肉販売店、氷雪販売業です。 |
2024年5月31日
【生活衛生関係営業者向け経営課題解決セミナー“繁盛店の作り方”~あのお店はなぜお客が絶えないのか~】 日本政策金融公庫広島支店主催、飲食業や美容業、理容業などを営まれている方のセミナーです。自分のお店の課題や魅力を分析した方、それに対する解決策を見つけたい方向けのセミナーです。 日時:2024年7月18日(木)14:00~16:00 会場:日本政策金融公庫広島支店 (広島市中区紙屋町1-2-22 広島トランヴェールビルディング6階) 定員:先着20名 ※WEBまたはFAXにて事前申込みください。 参加費:無料 WEBでのお申込みはこちら(日本政策金融公庫HPのセミナー申込ページです)
https://direct.jfc.go.jp/w112_SeminarApply?id=61138e57-f846-4d30-a146-ed35f2e9bf9e |
2024年5月24日 【広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業のご案内】 広島県では、がん患者さんの心理的・経済的な負担をやわらげ、社会参加を応援し、より良い療養生活になるように、ウィッグ購入費用の一部を助成しています。 そのウィッグ購入費助成事業について、申請に必要な書類が一部変更となりました。 <変更点> ・申請に必要な書類の変更 住民票の写し(原本) ⇒ 住民票の写し(コピー可) ※広島県のがん情報サポートサイト「広島がんネット」に関係様式等が掲載されています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/kyousei-appearance.html |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進】 年末調整については、令和5年10月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書がデータで提出可能となります。これをもって年末調整手続で添付が必要となる主な証明書(※)は全てデータで提出できることとなり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。 「年末調整手続の電子化」により、従業員等は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の謙さんに要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。(国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などをご活用ください)
詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ②「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について】 確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。 また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。 詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf ※参照1 ※参照2 |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ①確定申告における給与情報の自動入力について】 令和5年分の所得税の確定申告(令和6年2月)から、マイナポータルを通じて従業員等の確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、従業員等は源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。 但し、従業員等がこの仕組みを利用するためには。給与支払者である事業者の方から「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただく必要があります。 なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含む)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要があります。 詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf ※別添 |
〒730-0856
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