TEL. 082-296-2220
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広島県広島市中区河原町1番26号
2024年7月2日 【「理容所及び美容所における衛生管理要領」等の一部改正について】 令和4年12月にデジタル臨時行政調査会において策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日環指第95号) ※改正後の「理容所及び美容所における衛生管理要領」も添付しております。 |
2024年6月26日 【中小企業省力化投資補助金の令和6年度公募開始について】 この事業は中小企業等(個人事業者も含む。)の売上拡大及び生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつながることが目的とされており、6/25(火)から交付申請受付、7/19(金)までの締切(予定)で公募されています。(本事業は、今後も令和8年9月末頃までの間に複数回公募が行われる予定とされています。) 当該補助金の「補助対象」等の詳細について中小企業庁の補助金サイトもしくは添付の資料をご確認ください。 また、補助金の申請については、専門家居による緊急相談支援(無料)を是非ご活用ください。(2024年5月31日付けで本サイトにてお知らせしております。) ○中小企業省力化投資補助金サイト https://shoryokuka.smrj.go.jp/about/ (参考)補助金パンフレット https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r6/shoryokuka.pdf |
2024年6月25日 【令和6年度 生活衛生営業相談室開設のご案内】 広島県生活衛生営業指導センターでは、毎年、生活衛生関係営業に携わっておられる皆様のために、広島県内各地域で「営業相談室」を開設しています。 営業者から事前に申請があれば専門家(税理士・行政書士・社会保険労務士等)による相談に対応することとしています。相談ご希望の方は、添付リーフレットの相談申込書に必要事項をご記入の上、広島県生活衛生営業指導センターまでFAX又はe-mailにてお申し込みください。 〇申込先:広島県生活衛生営業指導センター FAX:082-532-2210 E-mail:hiroshimacenter@seiei.or.jp |
2024年5月31日
【令和6年度「生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業」に係る専門家による緊急相談支援について】 (公財)広島県生活衛生営業指導センターでは、令和6年6月から12月までの間、新型コロナウイルス感染症の影響やエネルギー及び物価高騰等による厳しい経営環境にある生活衛生関係営業者を対象に、経営上の課題解決のため、専門家(税理士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士)への無料個別相談を実施します。※詳細は添付の資料表面をご確認ください。 相談を希望する方は、添付の資料裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、指導センターへFAXまたはメールでお申し込みください。 なお、相談の対象者となる生活衛生関係営業は、理容店、美容店、興行場(映画館・劇場等)、クリーニング店、公衆浴場(銭湯)、ホテル・旅館、飲食店、喫茶店、社交飲食業、料理店、食肉・食鳥肉販売店、氷雪販売業です。 |
2024年5月31日
【生活衛生関係営業者向け経営課題解決セミナー“繁盛店の作り方”~あのお店はなぜお客が絶えないのか~】 日本政策金融公庫広島支店主催、飲食業や美容業、理容業などを営まれている方のセミナーです。自分のお店の課題や魅力を分析した方、それに対する解決策を見つけたい方向けのセミナーです。 日時:2024年7月18日(木)14:00~16:00 会場:日本政策金融公庫広島支店 (広島市中区紙屋町1-2-22 広島トランヴェールビルディング6階) 定員:先着20名 ※WEBまたはFAXにて事前申込みください。 参加費:無料 WEBでのお申込みはこちら(日本政策金融公庫HPのセミナー申込ページです)
https://direct.jfc.go.jp/w112_SeminarApply?id=61138e57-f846-4d30-a146-ed35f2e9bf9e |
2024年5月24日 【広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業のご案内】 広島県では、がん患者さんの心理的・経済的な負担をやわらげ、社会参加を応援し、より良い療養生活になるように、ウィッグ購入費用の一部を助成しています。 そのウィッグ購入費助成事業について、申請に必要な書類が一部変更となりました。 <変更点> ・申請に必要な書類の変更 住民票の写し(原本) ⇒ 住民票の写し(コピー可) ※広島県のがん情報サポートサイト「広島がんネット」に関係様式等が掲載されています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/kyousei-appearance.html |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進】 年末調整については、令和5年10月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書がデータで提出可能となります。これをもって年末調整手続で添付が必要となる主な証明書(※)は全てデータで提出できることとなり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。 「年末調整手続の電子化」により、従業員等は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の謙さんに要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。(国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などをご活用ください)
詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ②「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について】 確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。 また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。 詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf ※参照1 ※参照2 |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ①確定申告における給与情報の自動入力について】 令和5年分の所得税の確定申告(令和6年2月)から、マイナポータルを通じて従業員等の確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、従業員等は源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。 但し、従業員等がこの仕組みを利用するためには。給与支払者である事業者の方から「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただく必要があります。 なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含む)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要があります。 詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf ※別添 |
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